1980-11-26 第93回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第6号 そうすると、過失というのは、これまでの大審院判例その他によりますと、これは民法というよりも刑法における判例なんですが、「過失犯ハ行為ノ結果ニ付認識シ得ベク、而モ認識スルコトヲ要スルニ拘ハラズ、其義務ニ違背シ、注意ヲ欠キタルガ為ニ之ヲ認識セズ、其結果ヲ生ゼシメタルコトニ因リ成立スル」こうあるわけです。言いかえれば、注意を欠いたため事実を認識しないこと、こう言ってもよかろうと思うのです。 三浦隆